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  教育訓練給付金制度
支給要件期間が3年以上に変更されました。
 
教育訓練給付金制度とは
一定の条件を満たした雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する講座を自ら申込み受講、修了した場合、総受講費用の最大40%(上限20万円)が支給される制度です。
厚生労働大臣の指定する講座でなくてはいけません。
※給付資格には一定条件が必要となります。
支給対象者は?
現在雇用保険の被保険者で、支給要件期間が通算3年以上ある方。
雇用保険の被保険者であった方で、支給要件期間が3年以上あり、かつ、喪失後(離職日の翌日)以降、1年以内の方。
ただし、妊娠、疾病、負傷等の理由により3年まで延長をすることが可能。
(ハローワークにて申請が必要。)
教育給付金制度の概要
支給要件期間 3年以上5年未満 5年以上
給付率 20% 40%
上限額 10万円 20万円













 
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